宅地建物取引業免許申請 新規 更新手続代行 宅建免許申請 宅建業 開業に関する申請・届出の代行サポートを業務としております。 新規申請手数料150000円/更新申請手数料80000円 ご相談ならお気軽にお問い合わせ下さい。 宅地建物取引業免許 許可申請は手間のかかる手続です。当事務所ではスピーディーに対応!
(1)宅地建物取引業免許申請手続代行~宅建免許申請
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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①宅地建物取引業免許申請・開業は手間のかかる手続です
当事務所ではスピーディーに対応致します!
当事務所では、宅地建物取引業免許申請 新規・更新手続代行、宅建免許申請、宅建業 開業に関する申請・届出の取得を丁寧にサポートさせて頂いております。1日でも早い独立開業
②宅地建物取引業免許(宅建免許)
宅地建物取引業(不動産業の販売・仲介または賃貸)を営むには、個人事業や法人をとわず宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の宅建免許の取得が必要です。
宅地建物取引業の免許を取得していなければ、不動産の売買、仲介などの不動産業を営むことはできません。
無免許で不動産の取引営業をしたりすると、重い罰則がまちうけています。
宅地建物取引業の免許は宅地や宅地上の建物に関して必要になります。
例外的に宅建免許の必要のなり不動産取引もあります。
③宅建免許の更新手続
宅地建物取引業の免許には有効期間があり、5年となります。運転免許証の更新と同じです。
そこで、有効期限前の更新手続きが必要になります。
余裕をもって、有効期限が経過する前に宅建業免許更新の手続が必要です。
なお、有効期間の満了後に引きつづき不動産業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
宅地建物取引業の更新手続きは、お早目に準備してください。
(2)宅地建物取引業免許申請
①宅地建物取引業務の定義規定
宅地建物取引業とは不特定多数の人を相手方として宅地建物について、下表の○印の行為を反復または継続て行い、
社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。
自 己 物 件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介 売 買 ○ ○ ○ 交 換 ○ ○ ○ 貸 借 - ○ ○
②宅地建物取引業の種類
宅地建物取引業とは、下表の区分により大臣免許と知事免許があります。
*ただし、知事免許であっても他の都道府県に所在する物件についても扱うことができます。
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合 その都道府県の知事免許 1つの都道府県内だけに事務所がある場合
宅地建物取引業免許申請~相談事例集
- 宅地建物免許の有効期限は5年です
- 5年の有効期限前に、更新の手続が必要になります
- 宅地建物取引業免許に必要な資格は、営業所ごとに宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)です
- 変更届出、役員変更、商号変更、開業
- 営業保証金の供託が大きな負担になります
- 保証協会に加入することにより営業保証金が減免となります
- 外国人の宅地建物取引業免許申請手続き
- 宅建免許取得、迅速対応
- 宅建業の免許取得を迅速対応します
- 個人免許の場合には、他人への免許の譲渡は不可となります