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(1)廃品回収契約書~廃品回収ができないの?
①廃品回収契約書の作成ミスはクーリングオフと営業停止になる!
ネット上で「廃品回収契約書もどき」の契約書を発見したことがあります。
その廃品回収契約書は、中堅会社のウェブ上で公開されていました。
検証の結果分かったことは、法律を体系的に習得していない人が作ったものでしょう。
従業員に作らせたものでしょうか?
重要な事項や契約条項が完全に抜けてます
この間違った契約書ですと
クーリング・オフとなります
最悪、行政処分・逮捕となります。
②従業員に作らせたものでしょうか?
このような中堅のしっかりした会社でも専門家に廃品回収契約書の作成を依頼せずに、従業員に作らせたのでしょう?
ネット上の情報は、正しい情報もありますが、間違った情報も数多く存在します。
従業員にこれらの情報を正しいか判断できる能力があればよいのですが。
結局、廃品回収契約書作成の法律専門家によるリーガルチェックが必要になります。
なお、専門外の法律家は利用してはいけません。
③廃品回収は平成24年特定商取引法の改正により、規制の対象となりました。
法律改正は頻繁に行なわれていて、いつ改正が行われたのか把握していなければなりません。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日がすぎていてもクーリング・オフという事態をまねくのです。
ネット上の訪問買取契約書の雛形は、こようなリスクを伴うことを考慮したうえで使用して下さい。
さらに言えば、契約書の作成には民法の債権法・契約法の体系的な知識が絶対に不可欠です。
法律の専門家ではない無資格者の印刷業者、コンサルタント、アウトソーシング業者、収納代行業者は法律相談、アドバイス、契約書の作成、修正、一部修正はできません。
これらの業者は法律の専門知識がありません。
これらの業者から入手した契約書を使用するのは危険なことです。
(2)当事務所でしかやっていないノウハウとは!
クーリングオフを起さない廃品回収契約書を作れるのか?
1年前に契約書の作成の依頼を受けたお客様から、今に至るまでクーリングオフを受けたことがなく、消費者センターからも行政処分や指導を受けることがないという報告を頂きました。
この当事務所のクーリング・オフを受けない契約書の作成に関するノウハウを廃品回収契約書にも応用できるのです。
廃品回収は、不招請勧誘が禁止されています。
突然の訪問買取の勧誘や、アポなし訪問を禁止しています。
この禁止行為に違反した場合は、行政処分や逮捕となります。
訪問買取は、違法行為と隣り合わせの危険な取引なのです。
この違法行為をしたと消費者から「言いがかりや苦情」をつけられたら、どうなるか予想ができますか?
消費者センターは、消費者側の言い分を鵜呑みにする傾向があります。
そもそも、消費者センターは消費者を守る機関ですから。
この消費者側の言い分を鵜呑みにして、行政処分となるケースが非常に多いのです。
悪質でない業者ですら一方的な消費者の言い分を鵜呑みにした消費者センターからの、トラブルが多いという相談を受けることがあります。
最近の消費者トラブルは、このようなことを想定して契約書を作成しなければ、円滑な事業運営を行うことができないところまできています。
悪質な事業者の跋扈が、消費者センターの力を強め善良な事業者を苦しめている元凶となっています。
当事務所では、これらのトラブルに対処した契約書作成ノウハウの蓄積・秘密アイテムがあります。

